レンタルスタジオのタイムシェア型家賃は家賃支援給付金給付対象に含まれます
※2021/1/22更新
弊社レンタルスタジオをご利用いただいている先生方から、最近、家賃支援給付金を受けるための申請書類にスタジオスクエアの記入欄があるため、連絡をよくいただきます。
様々な諸条件(税金納付等)はありますが、条件を満たしますと、家賃支援給付金を受けることが可能です。
Q)家賃支援給付金とは?
A)新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減した事業者に対する支援金です。
地代や家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するもので、
法人(中堅・中小企業)、小規模事業者だけでなく、個人事業主(フリーランス)なども条件を満たせば支給されます。
Q) 対象事業者は?
A) 令和2年5月以降の売上が減少した下記に該当する事業者が対象です。
・資本金の額または出資の総額が、10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
・令和2年5月~12月の売上高が1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上の場合
・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
Q) 給付の対象となる対象は?
A) 地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益する土地・建物が対象となります。
本当に困っている方にだけ申請をオススメします。
まだ申請されていない方は、ご自身が受給の対象かご確認ください。
申請書類はご自身で確認し、ご用意ください。
法人や個人事業主で教室運営されている方は持続化給付金の対象にもなりえます
コロナウイルス感染拡大により、営業自粛などにより特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金となっております。
法人は200万円、個人事業主は100万円が最大給付されます。
去年1年間の売上から減少分が条件となっております。
申請期間が令和2年5月1日から令和3年1月15日まででしたが、2/15までに延長されたようです。
※持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します。
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持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が1月15日であるとの一部報道がありますが、1月末までにお申し出をいただければ、2月15日まで書類の提出を認めることとします。
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緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付してお申し出いただければ、2月15日まで申請いただけます。申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください。
詳細は以下のURLを御確認ください。
- 持続化給付金について
- 家賃支援給付金について
注意点は、2020年8月31日までの持続化給付金と同じ制度ですので、2回目以降の申請はできません。
ご存じの方ばかりとは思いますが、お伝えいたします。
スタジオスクエアは、コロナウイルスに対して、これからも最善を尽くしてまいります。
今後とも宜しくお願いいたします。